1991-09-24 第121回国会 参議院 逓信委員会 第2号
○政府委員(早田利雄君) 郵便法そのものには点字云々という話はございませんけれども、内容証明そのものが非常に、先ほどお話し申し上げましたように、権利義務関係に重大な影響を及ぼしますので、謄本等出されましたものが正しく同じであるということをだれにもわかるような形でするということになりますと、点字というものの場合には非常にその辺が、私ども点字が読めない者につきましては、証明が困難だというようなことから郵便規則
○政府委員(早田利雄君) 郵便法そのものには点字云々という話はございませんけれども、内容証明そのものが非常に、先ほどお話し申し上げましたように、権利義務関係に重大な影響を及ぼしますので、謄本等出されましたものが正しく同じであるということをだれにもわかるような形でするということになりますと、点字というものの場合には非常にその辺が、私ども点字が読めない者につきましては、証明が困難だというようなことから郵便規則
郵便法そのものが郵便局のためにあるような形であってはいけないわけですから、そういうことは一つの例として申し上げたわけですけれども、改めるべきだと思います。 ですから私は、その一つ一つのやりとりではなくして、物の発想を変えなさいと言っているわけです。
郵便法そのものが御承知のようにとにかく一種、二種、三種、四種となっておる。第五種をつくるのなら五種をつくるで明確にすべきだと思うのですが、御説明を聞くと第一種郵便物なんだ。確かに第一種郵便物の第三号のところにその他に属せざるものみたいなものを規定してあるんですけれども、それならこの規定によればもう何でもやれるということですね。それでは法律で決めたといって実は法律で決めてないことになるわけですね。
郵便法そのものが変わってくる。逓信委員会で議論されてこれが無料郵便であるということに規定されようと、やはり郵便法が変わるのであって、ほかに変わるところはないはずなんです。附則を受けて郵便法は変わるはずなんです。あなたのおっしゃるのは詭弁じゃないですか。 私はいろいろ法案を扱っていますが、たとえば年金なんかの場合はどうですか。
○国務大臣(三木武夫君) 郵便法そのもの、郵便法の第三条というものは一つの原則を示しておると思うんですね。山中さんもよく御存じのように、いわゆる「郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保」しなければならぬと、こういうことになっておるわけですね、第三条に。これは一つの郵便事業のやっぱり原則的規定だと思うんですね。
第三の質問は、今回の郵便料値上げの強行は、郵便法そのものをじゅうりんする暴挙であるという点についてであります。 すなわち、郵便法第一条は「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」と述べており、本来、法の目的からすれば、郵便料は低廉であるのが当然なのであります。
むしろ郵便法そのものの目的というのは、ここに書いてあるような、おっしゃるように「安い料金」ということと「あまねく、公平に提供する」これが並んでおって、目的を特に変える必要はないのであろう、そういう判断を私はいたしました。」こういうことなんです。明らかにこれは否定されておるのです。第一条で十分だという結論を当時の大臣は説明されておるのが、この会議録の内容でございます。
むしろ郵便法そのものの目的というのは、ここに書いてあるような、おっしゃるように「安い料金」ということと「あまねく、公平に提供する」これが並んでおって、目的を特に変える必要はないのであろう、そういう判断を私はいたしました。
要するに、こういう郵便の損害賠償は、法律によらなければならない、これが歴然としておるのに、その他の何かの方法で損害の補てんをつける、その研究をするということは、最初から郵便法そのものを否定するなり、あるいは暫時、その問題の扱いの中から、そのことを否定しようとする態度にほかなりません。こういうことで大事な郵便事業が扱っていけますか。
が管理者として持つておる所の職責を具體的に規定いたしたのでありますが、大體この遞信大臣が管理の責任者であること、竝にその職責というような問題は實は官制的な規定でありますので、從來の考え方からしますれば、官制の方の規定に規定すべきことであるかも分らないのでありますが、この郵便法案は郵便に關する基本法的な性格を與える方針の下に立案いたしましたので、基本的な問題であるこの種の事項につきましても、この郵便法そのものに